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■カデモ見守りシステムご利用規約
第1条 用語の定義
- カデモとは、周南マリコム株式会社(以下「マリコム」といいます。)が維持管理し提供する「カデモ見守りシステム」(以下「カデモ」といいます。)のことをいいます。
- 契約者とは、マリコムとカデモ利用契約を締結している方をいいます。
- 見守り者とは、見守り機器が感知・蓄積した見守り対象者の家電製品の使用データ(以下「モニタリングデータ」といいます。)を「定時お知らせ」メールで受け取る方をいいます。
- 見守り対象者とは、カデモの内容および本規約について合意の上、本条6項に定義される見守り機器を自己の宅内に設置する方をいいます。
- センサユニットとは、マリコムが契約者に販売し、見守り対象者の宅内家電製品に設置されるモニタリングセンサをいい、見守り対象者の家電製品の使用状況を感知し、そのデータを制御ユニットに送信します。その詳細は本規約第5条に規定される通りです。
- 制御ユニットとは、マリコムが契約者に販売し、見守り対象者の宅内に設置される通信装置をいい、センサから送信されたデータを受信・蓄積し、蓄積した情報をマリコムの専用サーバに送信します。その詳細は本規約第5条に規定される通りです。
- カデモとは、センサユニットと制御ユニットを合わせたものをいいます。
- 指定業者とは、マリコムがカデモの契約取次・メンテナンス等の各業務を委託している者をいいます。
第2条 規約の適用範囲
- 本規約は、マリコムが提供するカデモの契約者による利用一切に適用されるものとします。
- 本規約の変更については、マリコムから契約者に変更内容を通知した後または新しいご利用規約を送付した後に、契約者がカデモを利用したときに、変更事項または新規約が契約者によって承諾されたものとみなします。
- マリコムがカデモに関連して提供する「カデモ取扱説明書」「見守りガイド」「設置ガイド」等で、本利用規約の他に別途規定する利用上の決まりも、各自の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
第3条 契約の申込
- 契約者は、本規約の内容に合意の上、契約申込書に必要事項を記入し、記名・押印の上、本書をマリコムに提出することにより、カデモの利用申込をするものとします。
- 申込に先立って、契約者は、カデモおよび本規約の内容について、責任を持って見守り対象者の同意を取りつけるものとします。
第4条 契約の申込
- マリコムは、契約者からの申込書受領後の翌日をもって契約が有効に成立するものとします(以下「契約発効日」という)。
- マリコムは、契約発効日後「契約者ID」を契約者に、「見守り者ID」と「パスワード」を見守り者に通知することで、申込に対する承諾とします。
- マリコムは、以下の項目に該当する場合、申込を承諾しません。
(1) 見守り対象者の同意が得られていないことが明らかな場合。
(2) 契約申込書に記載された契約者または見守り対象者が実在しない場合。
(3) 申込内容に虚偽または重大な記入漏れがある場合。
(4) 申込時に、マリコムが要求する書類の提出がない場合。
(5) 見守り対象者の自宅が、本規約第6条第4項で規定される通信可能エリア内でない場合。
(6) その他、カデモの遂行に支障があるとマリコムが判断した場合。
第5条 見守り機器の貸与、設置、回収
- マリコムは、カデモの開始に先立ち、以下の見守り機器を契約者に販売します。
(1) センサユニット:3台
(2) 制御ユニット:1台
- 見守り機器の動作に異常が発生した場合、契約者は直ちにマリコムに通知するものとし、マリコムは当該見守り機器を引き取り、修理するものとします。その際、当該見守り機器の修理および再設置が完了するまでの間、カデモの提供は停止されるものとします。マリコムが契約者より当該見守り機器を引き取った日から起算してカデモ停止期間が1歴月中の7日を超えない場合、契約者は当該月についても月額基本利用料を支払うものとし、7日を超えた場合は、無償とします。なお、修理費用については、契約発効日から1年間のみ無償としますが、以下の場合は当該期間内であっても有償とします。
(1) 契約者または見守り対象者による使用上の誤り、または不適切な修理や改造による異常。
(2) 天変地異や動乱、火災、異常電圧等、マリコムの支配を超える外部要因による異常。
(3) 付属品などの消耗による交換。
(4) 水濡れ・結露等による腐食が発見された場合および内部の基板が破損・変形している場合。
第6条 カデモの内容および範囲
- カデモの内容は以下の通りとし、その詳細は別途契約者に提供される「見守りガイド」に記載されます。
(1) Eメール定時お知らせ機能
モニタリングデータを、見守り者のEメールアドレス(以下、「指定アドレス」といいます。)へ契約者が指定する時間帯(以下、「指定時間帯」といいます。)に定期的に送信します。なお、指定アドレスの数量はマリコム所定の通りとします。
(2) リクエスト機能
指定時間以外に、見守り者がモニタリングデータを閲覧したい場合、「見守り者ID」と「パスワード」により最新のモニタリングデータが随時閲覧できます。
(3) 連絡ボタン機能
見守り対象者が制御ユニットに設置されている連絡ボタンを押した際に、連絡ボタンが押されたという情報(以下「連絡情報」といいます。)を、指定アドレスへ送信します。
(4) 外出・帰宅ボタン機能
見守り対象者が制御ユニットに設置されている外出・帰宅ボタンを押した際に、外出・帰宅ボタンが押されたという情報を、マリコムの専用サーバに送信します。
(5) 確認依頼機能
契約者の指定する時間内に、家電製品の使用状況に何ら変化のない場合、そのモニタリングデータを見守り者の指定アドレスへ送信します。
- マリコムは、カデモの向上を目的として、契約者に事前に通知した上で上記カデモの内容を変更することができるものとします。
- 契約申込書において契約者が指定したEメールの画面表示、指定アドレス、指定時間帯は、契約期間中に変更することができるものとします。変更を希望する場合、マリコム所定の変更確認書に必要事項を記入の上、記名・押印し、マリコムに返送するものとします。マリコムは、当該変更確認書を受領した後、速やかに契約者が申し出た変更を行なうものとします。
- 見守り機器の通信対応エリアは、日本国内における、株式会社エヌ・ティ・ティ
ドコモが提供するDoPaシングルパケット通信サービスのエリア内のみです。なお、当該通信サービスエリア内であっても、地形、建物の構造等により通信不能である場合があります。通信不能であることが確認された場合、カデモに関する契約はその時点で解約されます。
- カデモは、見守り対象者の安全あるいは健康の確認、または緊急事態の通報を行なうことを目的とするものではなく、見守り対象者の生活パターンの変化などについてモニタリングデータおよび連絡情報から契約者および見守り者ご自身にご判断いただくものです。従って、安全あるいは健康の確認、緊急事態の通報がなされなかったことにより生じた損害については、マリコムは一切の責任を負いません。
第7条 月額利用料
- 契約者は、カデモ利用の対価として、所定の月額利用料をマリコムに支払うものとします。
- 月額利用料は、契約発効日の翌月から発生し、その算定は歴月単位とし、如何なる場合も月額単位で精算されるものとします。
第8条 決済方法
- 契約者は、カデモに係るマリコムに対する支払をマリコムが指定する日に、契約者指定の郵便局または金融機関からの口座振替により支払うものとします。
- マリコムは毎月末に、当月に請求するべき月額利用料、およびその他の費用の額を締め、翌月初めにこれを集計し、金融機関に請求するものとします。この場合契約者には、あらためて請求書の発行はしないものとし、領収書の発行は通帳の振替表示をもって代わるものとします。
第9条 受信用端末
契約者は、カデモを利用するために必要なパソコン、携帯電話等の端末(以下「受信用端末」といいます。)を所有し、カデモにおいて受信用端末を用いて情報を送受信するための通信料金等は、契約者が負担するものとします。
第10条 IDおよびパスワードの管理
- マリコムと契約者の間で契約者のIDおよびパスワードを設定した場合、契約者は、自己のIDおよびパスワードを条件としてカデモを利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、自己のIDの使用および管理について一切の責任を負うものとします。
- マリコムは、契約者のIDおよびパスワードが他者に盗用または不正使用されたことによって契約者が被る損害については、一切の責任を負いません。
第11条 カデモの一時停止
マリコムは、カデモの安定的な運用のために専用サーバの保守、点検または工事を行なう場合、およびその他運用上または技術上やむを得ない事情が発生した場合、一時的にカデモを中断することがあります。この場合、マリコムは事前にその旨を契約者に通知するものとしますが、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第12条 不可抗力
天変地異、火災、動乱、異常電圧、通信回線の障害、停電等、マリコムの支配を超える不可抗力事由に起因してカデモが中断された場合、マリコムは契約者に対して如何なる責も負わないものとします。
第13条 カデモの廃止
マリコムは、カデモの提供を継続しがたい真にやむを得ない事情が生じたときは、その理由を3か月前までに契約者に通知することにより、カデモを廃止できるものとします。
第14条 マリコムによる解除
マリコムは、契約者が以下のいずれかに該当する場合、契約者への何らかの通知または催告なしに、直ちに契約を解除し、カデモを停止することができるものとします。
- 本規約第8条2項に従って契約者に請求される債務の未払が1回または支払遅延が2回発生したとき。
- 見守り対象者から同意を得ていないことが判明したとき。
- 申込内容に虚偽または重大な記入漏れがあることが判明したとき。
- 見守り対象者の自宅が、本規約第6条第4項で規定されている通信可能エリア内でないことが判明した場合。
- その他契約者が本規約に定める条項に違反したとき。
第15条 契約者による解除
- カデモの利用の解除を希望する場合、契約者は電話またはEメールにより解約の旨をマリコムに申し出た後、マリコムが送付する所定の契約終結確認書に必要事項を記入の上、記名・押印し、マリコムに返送するものとします。マリコムによる当該契約終結確認書の受領日をもって、契約は終結します。(以下「解約日」という)。
- マリコムは、解約日時点で既に受領している月額利用料およびその他債務の払い戻しは一切行なわないものとし、更に解約日時点で発生している月額利用料およびその他の契約者による債務の履行は、本規約第8条に従って行なわれるものとします。
第16条 個人情報保護
- マリコムは、契約者および見守り対象者のプライバシー、個人情報の保護について最大級の注意を払っております。マリコムがカデモを通じて得た契約者および見守り対象者の個人情報については、以下の例外を除いて、事前の同意なく第三者への開示はいたしません。なお、本項に従って第三者に契約者およびみまもり対象者の個人情報を開示する場合、マリコムは当該第三者に対して、本規約に従った適切な管理を要求するものとします。
(1) 法律上、開示を要求される場合。
(2) 契約者、見守り対象者または公共の安全を守るために緊急に必要とされる場合。
(3) その他契約者の合意を得た場合。
第17条 免責事項
- 契約者が利用している受信用端末の障害または回線不通等の通信手段の障害等、マリコムの責によらない原因によりカデモが遅延したり不能となった場合、あるいは送信情報に誤謬、脱落等が発生した場合、その損害について、マリコムは責任を負わないものとします。
- メールの配信に関し、悪意の第三者が不正な方法で入手した情報に起因する見守り者の損害について、マリコムがメールの発信元として相当の注意をなしたとしても損害が生じたであろうと認められる場合、マリコムはその責任を負わないものとします。
- 契約申込書への契約者によるご記入に起因して、メールの誤配信などにより第三者に損害を与えた場合、契約者がその責任の一切を負うものとします。
第18条 通知
- カデモに関連して通知が必要な場合、マリコムは、契約申込書に記載される契約者の住所、電話番号、Eメールアドレスのいずれかに通知するものとします。
- 契約申込書によりマリコムに届出た契約者および見守り対象者の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等の内容に変更がある場合、契約者は電話またはEメールによりその旨をマリコムに届け出た後、マリコムが送付する所定の変更確認書に必要事項を記入の上、記名・押印し、マリコムに返送するものとします。変更通知がなされないことによりカデモの提供に支障が生じた場合、マリコムは一切の責任を負いません。更に、変更通知がない場合あるいはマリコムによる変更確認書受領までのマリコムからの通知、送付物については、既にマリコムが届出を受けている契約者または見守り対象者の住所、電話番号、Eメールアドレスのいずれかに通知、送付することにより有効になされたものとします。
第19条 協議解決
- 本規約に関する疑義または本規約に定めのない事項については、両者協議して解決するものとします。
- 協議による解決を図ることができない場合、マリコム所在地の裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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